日本eスポーツ学会 会則
- (名称)
- 第1条 当学会は、日本eスポーツ学会( Japan electronic Sports Society )と称する。
- (目的)
- 第2条 当学会は、eスポーツ研究とその学術的確立、およびeスポーツの進歩発展に貢献することを目的とする。
- (学会活動)
- 第3条 当学会は、その目的を達成・実現するため、次の活動を行う。
- (1)eスポーツに関わる研究および調査
- (2)研究成果のeスポーツ活動への応用
- (3)研究会、講演会、シンポジウム等の開催
- (4)学会誌、ニューズレターなど刊行物の発行
- (5)国内外の学術・研究団体およびeスポーツ関連団体との連携と情報交換
- (6)eスポーツの普及と社会的認知の促進のための広報・声明・教育の活動
- (7)その他当学会の目的を達成するために必要な活動
- 2 本当学会の研究年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
- (会員)
- 第4条 当学会の会員は、その目的に賛同し、研究および活動に協力する個人、団体とする。
- 2 当学会は、その目的達成のための研究と活動のため、学会員から入会金、
年会費およびその他の費用を徴収することができる。
- 3 当学会員として入会するものは、学会員1名以上の推薦を得て、学会が定める入会手続きにより
申し込み、理事半数以上の承認を得て入会資格を得ることとする。
- 4 当学会員として入会が承認された者は、学会活動への関与および、学会が定めた入会金、
各年度の会費を支払う義務が生じる。
- (退会)
- 第5条 学会員は退会の意を書面によって理事会に提出することで、任意に退会することができる。
- 2 前項に加え、会長および理事会は、下記の場合、学会員を退会させることができる。
- a. 当学会としての定められた義務を遂行しない場合。
- b. 当学会に損害を与えた場合。
- c. 当学会趣旨に悖る行為が行われたことを理事会が合理的な合議によって判断し、理事3分の2以上が当学会員を退会させることに同意した場合。
- 3 退会する会員は、退会時までに生じた会費ほかの分担金について支払いの義務を負う。
- (会費・活動費)
- 第6条 当学会の活動費用は、原則として学会員の会費、寄付金、そのほかの学会活動を通じて得た収益をもってこれに充てる。
- 2 活動費用の支出は、活動計画に則って行われ、財務担当理事の承認を得る必要がある。
- 3 財務担当理事および事務局は、適正な活動支出を管理・遂行するとともに、
学会員からの会費の徴収を行う。
- (会員資格と構成)
- 第7条 当学会員の資格には、次の4つを設ける。
- (1) 正会員 eスポーツの研究に携わる個人、eスポーツ学研究に関心を有する個人
- (2) 学生会員 eスポーツの研究に携わるか、関心をもつ学部学生および大学院生
- (3) 賛助会員 当学会趣旨に賛同し、活動を支援する個人または団体。
- (4) 名誉会員 理事会がeスポーツ研究の発展への貢献と功労があると認め、
総会が承認した個人または団体
- 2 正会員の半数以上は、職務ないし専業として研究に従事する者
(大学・大学院教員、研究員、研究機関職員など)
および大学院生によって構成されなければならない。
- (会長)
- 第8条 当学会はその代表者として会長を置く。
- (理事会)
- 第9条 当学会は、学会運営を会員に代行する機関として下記の構成員による理事会を置く。
- a. 会長
- b. 理事 下記業務分担による8名
- 庶務担当理事
- 財務担当理事
- 研究担当理事
- 学会誌、研究誌編集担当理事
- 研究会・大会担当理事
- 広報担当理事
- 学会活動担当理事
- 教育担当理事
- c. 副会長 担当理事以外に1名以上2名以内
- d. 監事 1名
- (会長の選出)
- 第10条 会長は総会に出席した正会員(委任状を含む)の過半数の同意をもって選出する。任期は1年とし、ただし3年までの再任は妨げない。
- (理事の選出)
- 第11条 理事および監事は、総会に出席した正会員(委任状を含む)の過半数の同意をもって選出する。任期は1年とするが、再任は妨げない。
- 2 副会長は理事会で互選して決定する。任期は1年とするが、再任は妨げない。
- (会長、副会長の職務)
- 第12条 会長は当学会の代表者として、活動・業務を統括する。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長の業務遂行が不可能となった場合、それを代行する。
- (総会)
- 第13条 当学会は総会および臨時総会を開催する。
- 2 総会は下記について議決を行う。
- (1)会則および関連する諸規定の変更
- (2)学会活動報告の承認
- (3)会長、理事の選任と解任
- (4)その他委員会、部会から付託された議事項目
- 3 総会は年1回開催する。
- 4 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または会員の3分の1以上から要請があった場合開催する。
ただし、持ち回りや通信による開催の代替を可とする。
- 5 総会、および臨時総会は会長が招集する。
- 6 総会、および臨時総会の議長は、会長または副会長がこれにあたる。
- 7 総会は、学会員(委任状を含む)の半数の出席をもって成立する。
- 8 議決は総会出席者の過半数の賛成をもって成立する。
- (理事会)
- 第14条 理事会は、理事の過半数(委任状を含む)をもって成立する。
- 2 理事会は、当学会の活動方針(学会活動計画、役員選出、そのほかの総括的事項)を決定する。
- 3 理事会は会長が召集する。
- 4 理事会の議長は会長があたる。
- 5 団体より理事が選出された場合、該当理事の委任状により権限を与えられた団体員の代理出席及び
発言を認めるものとするが議決においては理事会事前に理事より提出された議決に則るものとする。
- (委員会)
- 第15条 当学会の運営のため、各担当理事のもと委員会を設置する。委員会を構成する委員は、担当理事の推薦をもとに理事会の承認によって選出され、若干名で構成される。
- 2 委員会は、当学会会則に定めるもののほか、次の事項を立案・運営の任にあたる。
- (1) 学会活動の運営執行
- (2) 総会、理事会に付託すべき議事事項の立案
- (3) 総会、理事会の議決した事項の執行
- (4) 部会、分科会そのほかの学会活動および事務局の運営
- (5) その他、総会、理事会の議決を要しない学会活動の執行に関する事項
- 3 学会運営の必要に応じ、理事会は、理事と各委員によって構成される運営委員会を
招集することができる。
- 4 運営委員会の議長は会長がこれにあたる。
- (研究部会)
- 第16条 当学会は研究部会を設けることができる。
- 2 研究部会の下に分科会を設けることができる。
- (事務局)
- 第17条 当学会の学会事務・業務の処理のため事務局を設置する。
- 2 事務局にはそれを統括する事務局長を置くことができる。
- 3 事務局長は理事会が任免する。
- 4 そのほか事務局組織と運営に関する事項は理事会が定める。
- (監事)
- 第18条 監事は学会の会計・事務・業務の執行を監査する。
- 2 監事は、理事会、委員会において監査に関わる諮問と指導を行うことができる。
- (学会誌・研究誌編集委員会)
- 第19条 学会誌・研究誌編集担当理事のもとに置かれる学会誌、研究誌編集委員会は、15条の規定に関わらず、理事会の承認のもと、
3名以上8名以内の正会員による委員で構成される。任期は1年だが、再任は妨げない。
- 2 学会誌・研究誌編集委員会は、学会誌等の編集、発行にあたる。
- 3 委員は、原著論文、総説、研究ノート等について査読を行う。
- (会計年度)
- 第20条 当学会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
- (会計の公開と報告)
- 第21条 財務担当理事は、会計報告を会計年度毎に総会で行う。
- (会則の改定)
- 第22条 本会則は、総会において出席者(委任状を含む)の2分の1以上の同意で変更することができる。ただし、持ち回りや通信手段による合議で代替することができる。
- (解散)
- 第23条 当学会の解散についても第22条を適用できるものとする。
- (発効)
- 第24条 本会則は設立総会時より発効する。
- (必要事項の決定)
- 第25条 本会則に含まれない、学会運営上の必要事項は、理事会が別途定める。
- <付則>(設立総会)
- 第1条 設立総会開会時の会員は、呼びかけ人および発起人とする。
- 2 設立総会には、上記会員以外に、会員の1名以上の推薦を得た、学会員としての活動の意志を
もつ者も出席することができ、一人分の議決権を行使することができる。
- 3 設立総会の場で設立事務局の推薦をもとに、設立総会出席者の半数の同意を得て選出する。
- 4 設立時の当学会の研究年度および会則の規定に係らず、設立総会当日から始まり、
翌3月31日で終わるものとする。
- <細則>(会費)
- 第1条 入会を承認された会員は、下記入会金を納入しなければならない
- a.正会員 5,000円
- b.学生会員 2,000円
- c.賛助会員 5,000円
- d.名誉会員 免除
- 第2条 会員は下記会費を、年度ごとに納入しなければならない
- a.正会員 5,000円
- b.学生会員 2,000円
- c.賛助会員 5,000円
- d.名誉会員 免除
- 第3条 個人会員と別に団体会員を設けるものとし、下記会費を、年度ごとに納入しなければならない。
- 団体会員 100,000 円
- <研究会・大会・部会組織に関する規定>
- 第一条 当学会は、年2回以上の研究会と年1回の大会を開催する。
- 第二条 当学会は研究部会を儲け、これらによる研究会、ワークショップ、シンポジウムなどを開催する。
- 2 研究部会は正会員20名以上の発議をもとに、総会が承認することで発足することができる
- (運営事務局)
- 当学会の運営事務局を東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル4階に置くこととする。
- (会費口座について)
- 1 みずほ銀行 店番:026 八重洲口支店 普通口座 2380378
- (口座名)日本eスポーツ学会
- ※ニホンEスポーツガツカイ
- (経費について)
- 第一条 理事の理事会への出席について、理事会が認めた地域からの交通費は学会経費とする。
- 2 その他経費範囲については理事会承認事項とする。
- (付記)
- 2009年11月22日 承認
- 2010年 9月14日 会則変更承認